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刑事裁判記録の閲覧方法

刑事事件

 「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる」(刑事訴訟法53条1項)。刑事訴訟法がこのように記載しているとおり、確定した刑事裁判の記録については、専門家や警察官でなくても原則として閲覧することが出来ます。
確定した刑事裁判の記録は、検察庁において保管されています(保管期間は事件により異なります)。そのため、刑事裁判の確定記録を閲覧したい場合は、検察庁に閲覧の申立てをすることになります。
申立の書式については、e-Govというサイトに、刑事確定訴訟記録法施行規則「様式第三号」(第八条関係)というPDFファイル(保管記録閲覧請求書)が掲載されていますので、それを基に作成すれば大丈夫です。閲覧申立書を作成する際には、氏名の横に押印をするのを忘れないようにしましょう。押印は認印でも大丈夫です。
申立書が完成したら、検察庁に申立書をもっていけば、確定記録を閲覧することが出来るはずです。もし、閲覧請求が認められなかった場合は、準抗告という方法により、検察庁の「閲覧させない」という決定を争うことが出来ます。
以上が刑事裁判確定記録の閲覧方法になりますが、より詳しく知りたい方は、「記者のための裁判記録閲覧ハンドブック」(著者:ほんとうの裁判公開プロジェクト 公益財産法人新聞通信調査会)に詳しく掲載されていますので、ぜひ参考にしてみてください。

(弁護士 村岡)

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