先日博多駅に行ったところ、博多阪急、アミュプラザ博多はともにお休みということで、シャッターが下りていました。
働き方改革やワークライフバランスなど、働く人を取り巻く環境が変わってきたことから、休館日を設け、営業時間を短縮するということです。
2019年4月1日から、働き方改革関連法が順次施行されますが、厚生労働省のリーフレットをみると、みなさんに関係するところで大きな点は、次の3つとされています。
1 時間外労働(残業)の上限規制
月の時間外労働時間の上限が45時間、年360時間となります。もっとも特別な事情がある場合には一月単月で100時間(複数月80時間)、年720時間となります。
2 有給休暇の確実な取得
10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対して、使用者は5日間の有給休暇を与えなければなりません。
3 非正規社員の不合理な待遇差の禁止
正社員と非正規社員(パート、アルバイト等)との間のお給料やボーナスに不当に差をつけてはいけません。
詳しくはコチラ↓(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/content/000474499.pdf
↓事業主向け厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000474498.pdf
働き方改革関連法は、上記のように、労働者の労働環境を良くする方向性をもってはいます。
しかし、時間外労働については例外措置として月100時間までを認めるなど、非常に中途半端です。
また、高度プロフェッショナル制度の導入というこれまでの労働時間規制を無にするような内容も入っています。
こういった理由から、ただちに「労働環境がいい方向に向かう法律」とは言えません。
(というより、この法律は、「一億総活躍」と銘打って、「老いも弱きも、働かざるもの食うべからず」を徹底させようとしたものであり、その内容の中心は「高度プロフェッショナル制度により労働時間の規制を無くすことですので、もともと労働者の労働環境を良くすることを目的にした法律ではないのです。)
しかし、これまで青天井だった時間外労働に、まずは上限規制を設けられたことをひとつの前進と受け止めたいと思います。
過労による健康被害は本人・家族にとっても、会社にとっても大きな打撃になります。
そういったことがない社会になるよう、法律を整備してほしいと思います。
(弁護士 前田 牧)