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先日知人から「自分の家の登記事項証明書を取ろうとしたけど、該当なしになってしまった。インターネットで申請したから、うまくいかなったのかな~?」と聞かれました。
今回は、不動産の登記事項証明書の取り方について書こうと思います。
少し前までは、「登記簿謄本」と言っていましたが、今はほとんど「登記事項証明書」といいます。
「登記簿謄本」は、紙(登記用紙)に書いてある登記記録をコピー(謄本)したものです。
「登記事項証明書」は、上記の登記簿(登記用紙にかかれていた記録)をコンピューターで記録し、その内容を印刷し証明したものです。
コンピューターに記録されたかどうかで、登記簿か登記事項証明書かかわってきます。
いまはほとんどの法務局がコンピューター化されており、現在の登記の内容を知るには、登記事項証明書を取得します。
さて、なぜ自宅の登記事項証明が取れなかったか。
知人に法務局でとってみるから、「地番」を教えてと聞いたところ、「地番??」となっていました。
もうお分かりの方もいらっしゃるでしょうか。
登記事項証明書は、地番で取得しなければならないところ、知人は、住所で取得しようとしていました。
住所は、住居表示のことですが、地番は、その土地の番号のようなもので、法務局ではこの番号で土地建物を管理しています。
なので、登記事項証明書を取得するときは地番が必要となります。
昔から法務局に登録されている土地では、住所と地番が同じ場合もありますが、最近の土地ではほとんど住所と地番は一致しません。
では、どうやったら地番を知ることができるのか?
手もとに登記事項証明書や登記識別情報通知や登記済証(権利証)等があれば、そこに地番が記載されています(不動産を購入した場合は資料があると思います)。
しかし、何も資料がないときは、管轄の法務局に備え付けてあるブルーマップという地図で調べることができます。
ここで、豆知識です!地番を知りたいけど、管轄の法務局までいけない!という時があると思います。そのようなときは、直接管轄の法務局に電話して問い合わせをしてください。「地番を照会したい」と伝えて、住所を伝えると地番を調べてもらえます。
法務局がコンピューター化されたおかげで、今では、登記事項証明書は、どこの法務局でも取ることができるようになりました(ただし、コンピューター化前の登記簿などは管轄の法務局でしか取得できません)。
登記事項証明書は、どなたでも取得できます。費用は600円です(50枚まで)。
費用は収入印紙でおさめます。