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こんにちは。弁護士の前田牧です。
今日は民事執行法改正によって養育費の給与差し押さえがしやすくなった!ということをお話しします。
調停や公正証書で養育費を決めていても、実際に支払われないケースが多くあります。
そういう場合には裁判所を使って「強制執行」をすることができます。相手の給与を差し押さえて、会社から直接養育費を渡してもらうのです。
ここでありがちな問題は、相手が勤務先を退職してしまって、どこで働いているかがわからなくなるということです。
こういうケースでは相手の勤務先を調べるのは、これまでは現実的にはかなり難しかったのです。
勤務先不明にならないように、養育費の調停条項の中に「勤務先が変わった場合には知らせること」といった約束を入れることもありますが、守るかどうかは相手次第です。守らなかったからといってペナルティは通常ありません。
こういった問題に対応するため、養育費の場合などでは相手の勤務先調査がしやすいよう、民事執行法が改正になりました。
具体的には、まずは相手の銀行口座や給与などを差し押さえて、そこで満額は差し押さえできなかったとき(強制執行が不奏功だったとき、といいます)裁判所に「財産開示」という手続きを申し立てることができるのですが、そのときに裁判所を介して市町村や年金機構に相手の勤務先はどこかを聞くことができることになったのです。
市町村は住民税、年金機構は厚生年金の保険料を源泉徴収している会社の情報をもっていますので、どこに勤務しているかの情報が取得できるでしょう。
勤務先がわからないために養育費を支払ってもらえない方には朗報ですね。