今日は相続の手続きに関するお話を。
平成29年5月から法定相続情報証明制度が始まりました。
これは、法務局が相続関係図に書かれた人が法定相続人であることを証明する制度です。
これまで登記や銀行などで相続手続きをする際に、相続人であることを証するために戸籍謄本を提出していました。相続人が少ない場合はそこまで問題ありませんが、相続人が多くなると、毎回多くの戸籍謄本を提出し、コピーを取ってもらったりと、とても煩雑でした。
それがこの制度を利用すると、法務局が「相続関係図に載っている人は法定相続人ですよ!」と証明してくれますので、この証明書(画像のものです)のみで登記や銀行等の相続手続きができるというものです。
また、平成30年4月から相続税の申告、令和2年10月26日から年金の手続きの際も利用できるようになりました。
しかも証明してもらうのに手数料はかかりません!
この証明制度は弁護士が代理で行えます。
そこで、当事務所でもこの証明制度を利用しました。
具体的な手続き方法としては、まず戸籍謄本等の収集です。
相続関係図に住所を載せたい場合は、住民票等も併せて収集します。
そして、相続関係図の作成です。
法務局のホームページに細かく書式例がエクセルで載っていますので、これを利用すると比較的容易に作成ができました。
最後に相続関係図に申請書をつけて法務局に提出です。
代理での申請ですので、委任状も添付が必要です。
郵送での申請もできます。
郵送申請後補正を経て、申請から約2週間で証明書が無事に手元に届きました。
今回当事務所で作成したものは相続人が10名でしたので、戸籍謄本等も数が多く、また養子がいたり代襲相続も発生していましたので、相続関係が複雑でした。
この証明書のおかげで、手続きのたびにたくさんの戸籍謄本等を準備する必要がなくなり、また一見して相続人がわかり、とても便利でした。
(事務局 藤田)