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「リテラ 」というウェブサイトで、「ブラ弁は見た!トンデモ事件簿100」という連載が行われています。
執筆しているのは、ブラック企業被害対策に取り組んでいる弁護士。
2月8日に、連載の第6回記事が公開されました。
今回の事例は、退職を申し出たら、すでに支給されている住宅手当の返還を迫られ、訴訟まで起こされたケース。
相談を受けた弁護士が会社に対して「労働基準法16条違反」「請求を放棄しなければ、刑事手続きはもちろん、広く社会にことの是非を問う」といった内容の手紙を送ったところ、会社側が訴訟を取り下げたとのことです。
詳細はこちら↓
「退職したら給与返還を迫られ…契約書や就業規則に書いていればなんでも有効なのか?財閥系企業がトンデモ要求」
http://lite-ra.com/i/2018/02/post-3788-entry_2.html
この記事にもありますが、以前は多額の前借りをした労働者が、利息を含めてそれを返し終わるまで何年も退職できず、過酷な労働を強制されるということがありました。
そのため、労働基準法16条では、退職を足止めするような違約金規定を労働契約や就業規則に定めることを厳しく禁止しています。
ところで、福岡市の高島市長は、福岡市が経済特区であることを利用して、労働者が給料を前借りできる制度を作ることを提案しています。
毎月の給料日を待たなくても、前借りしたことにして買い物や食事ができるという制度のようですが、なんだか一種の貧困ビジネスの感が拭えません。
市長は労働基準法16条の存在や、この規定が設けられた歴史的経緯をご存知なのでしょうか??
ちなみにリテラには、来月私も執筆しますので、読んでくださいね。
(弁護士 前田 牧)