お電話でのお問い合わせ(受付:平日10時〜16時)092-409-8333
平成30年8月8日、工場などでアスベストを取り扱って、肺がんなどの被害に遭われた方が、福岡地方裁判所に提訴しました。
国に対しての損害賠償請求請求です。
いわゆる「大阪泉南石綿国賠訴訟」では、平成26年に最高裁判所からの差し戻し審である大阪高等裁判所において、画期的な和解が成立しました。
その和解の内容には、国が石綿(アスベスト)による労災認定、じん肺管理区分の認定を受けた石綿製造企業の元従業員らに対して、国に対する損害賠償請求ができることを周知(お知らせ)するということも含まれていました。
これを受けて国は、平成29年から、段階的に周知を行ってきています。
この国からの周知(お知らせ)によって、損害賠償ができることを知った方々が、国に対して訴訟を起こす流れが生まれつつあります。
今回の提訴は、この流れのひとつとして行われたものです。
九州工場アスベスト被害救済弁護団は、すでに佐賀地裁で、佐賀県内のアスベスト製品製造工場の元従業員の方の訴訟を行っており、多数の解決を得ています。
現在は、福岡地裁、福岡地裁小倉支部にも同様の訴訟を提起しているところで、今回の提訴は、福岡地裁への第二陣提訴となります。
しかし、福岡県内にはアスベストを取り扱っていた企業が多数あるにもかかわらず、被害を訴えておられる方は少ないと感じています。
以前アスベストを取り扱う職場に勤務されていた方で、肺など呼吸器の病気に苦しんでおられる方は、病院でアスベストが原因ではないかお聞きになってみられるのがよいかと思います。
日本の成長を支えた方々が、その職業によって健康被害に遭われています。
私たちの弁護団では、このような方にきちんと補償を受けていただきたいと思って活動を続けています。
*アスベスト製品製造工場で働かれていた方のアスベスト被害のご相談
*建設現場でアスベスト製品を使用していた方のアスベスト被害のご相談
→当事務所にご連絡いただければ、弁護団におつなぎいたします。まずはお電話ください。