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4月3日、政府は、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」と呼ばれる労働基準法改正案(いわゆる残業代ゼロ法案)を今国会に提出することを閣議決定しました。
閣議決定なので、もちろん、法律として制定されたわけではないのですが、国会での与党の勢力を考えれば、このまま行くと成立する可能性が高いのではないかと思います。
さて、この「いわゆる残業代ゼロ法案」、政府やマスコミは「時間ではなく成果によって給料が支払われる制度」であると説明しています。
「成果によって支払われる」というと、なんだか能力給のような歩合給のようなイメージが湧きますが、実はこの「残業代ゼロ法案」では「成果に応じて給与を支払う」ということはまったく規定されていません。時間給による残業代を支払わないことを「時間給ではなく成果に応じる」と言い換えているだけなのです。これは完全なミスリードではないでしょうか。この制度の導入によって、成果に応じて自分の給料が上がる可能性があると勘違いする人がいるかもしれない(いるでしょう、たぶん。)と思うと、とても恐ろしいなと感じます。
今のところ法案では、「特定高度専門業務・高度プロフェッショナル制度」の対象者は、平均的な労働者の年収の三倍程度の年収がある者とされていますが、具体的な金額は厚生労働省令で決めるとされていて、このままでは簡単に変更することが出来てしまいます。現在は年収1000万円以上が対象と言われていますが、こういった制度は一度導入されてしまえば、どんどん対象が拡大してしまうのだ、ということは派遣法の例にあるように歴史的にみても明らかです。
また、この制度、今国会に提出される改正案には、実は、残業代支払が不要となる「裁量労働制」の対象者を拡大することも盛り込まれています。例えば、改正案では、①事業の運営に関し、繰り返し企画、立案、調査する業務や②法人である顧客の事業について、企画、立案、調査を行い…商品や役務の契約締結を行う業務も含まれることになります。これでは、企画関係や法人営業関係の業務はほとんど入ってしまうのではないでしょうか。
改正案では、長時間労働者に対しては、医師の面談指導を受けさせなければならないという規定もあり、労働者の健康に一定の配慮はしているようです。
しかし、そもそも、医師の面談指導が必須になるような働き方をさせるべきではない、と思う次第なのです。
(弁護士 前田 牧)