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「待機時間は労働時間」北九州市営バス事件一審判決について

5月20日水曜日、福岡地方裁判所で、北九州市営バスの乗務員さん14名が待機時間の賃金を求めた裁判の判決が出ました。

ここで待機時間といっているのは、路線バスが終点に着いてから、始発で運行を開始するまでの時間のうち、実働している時間以外の時間のことです。

こちら(乗務員さん側)は、待機時間中であってもお客様が来れば対応しなければいけないし、バスの管理責任もあるのでバスから離れて自由に過ごすことはできないのだ、と主張しました。

これに対し、北九州市側は、たとえお客様がバスに乗っていようとも、運転席で休憩できるなどと主張し、休憩時間であると主張していたのです。

裁判所は、「待機時間中についても乗客対応を行うことが黙示的に義務付けられていた」「バスの移動を行うこおとができるような体制を整えておくことを黙示的に義務付けられていた」等の理由で、待機時間も労働時間にあたると判断しました。

実はこの問題、「賃金の未払い」よりも、「長時間労働」の問題の方が大きいのです。

待機時間が労働時間でない(休憩時間)と取り扱われているため、乗務員さんの拘束時間はとても長く、みなさん苦労をされ、疲れています。

このような状態で、乗務を任せるのは安全面からも問題があるのではないでしょうか。

北九州市交通局には、適切な労働時間管理によって、乗務員さんの健康と市民の安全を守ってもらいたいのです。

北九州市側が控訴しましたので、これから舞台は控訴審に移ります。

原告の乗務員さんと力を合わせて頑張っていきたいと思います!

(弁護士 前田 牧)

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